J044 救命のための気管内挿管500点 |
J044 救命のための気管内挿管(1)救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであ り、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チュ ーブを交換する場合は算定できない。 <H22 保医発0305第1号> (2)救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「 J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。 <H22 保医発0305第1号> |
<H22 厚労省告示第69号>
J044 救命のための気管内挿管500点 |
J044 救命のための気管内挿管(1)救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであ り、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チュ ーブを交換する場合は算定できない。 <H22 保医発0305第1号> (2)救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「 J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。 <H22 保医発0305第1号> |