○厚生労働省告示第76号


 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の一部を次のように改正し、平成24年4月1日から適用する。
 ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号「A100」の「注10」、「注11」及び「注13」、区分番号「A104」の「注7」及び「注8」並びに区分番号「A105」の「注6」及び「注7」に係る規定は平成24年10月1日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号「A000」の「注2」、区分番号「A002」の「注2」及び区分番号「A312」の「注4」のただし書に係る規定は平成25年4月1日から適用し、平成24年3月31日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号「A222」に係る届出(療養病棟療養環境加算3又は療養病棟療養環境加算4に係るものに限る。)又は区分番号「A223」に係る届出(診療所療養病床療養環境加算2に係るものに限る。)を行っている病棟又は病床における療養病棟療養環境加算又は診療所療養病床療養環境加算の算定については、同年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

平成24年3月5日

厚生労働大臣 小宮山洋子

診療報酬点数表に関する事項

<通則>

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診
 療料又は第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の
 総計に10円を乗じて得た額とする。

<H24 保医発0305第1号>


2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等
 (入院の場合には皮内、皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等)を含んで
 いる。

<H24 保医発0305第1号>


3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料
 等の費用を含んでいる。

<H24 保医発0305第1号>


4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等
 の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第77号)による改正後の「基本診療料
 の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取
 扱いについては別途通知する。

<H24 保医発0305第1号>


5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等
 の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第78号)による改正後の「特掲診療料
 の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に基づくものとし、その具体的な取
 扱いについては別途通知する。

<H24 保医発0305第1号>


6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)によ
 る改正後の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び本通知において
 規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規
 則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせ
 て標榜する場合も含むものであること。

<H24 保医発0305第1号>


7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資する
 ため、当該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めるこ
 と。

<H24 保医発0305第1号>



inserted by FC2 system